公益通報者保護法とは

労働者等が、事業者の法令違反行為を一定の通報先に通報(=公益通報)した場合に、解雇・降格・減給その他の不利益な取扱いから通報者を保護する法律。従業員300人超の事業者には内部通報体制の整備が義務づけられている。

保護の対象となる「公益通報」とは

公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、事業者の法令違反行為を通報することを指します。通報先は①事業者内部(内部通報窓口)②権限のある行政機関③その他外部(報道機関等)の3つに分かれ、それぞれ保護の要件が異なります。

通報者が保護される要件

内部通報はもっとも要件が緩やかで、「思料する」(そう考えた)だけで保護されます。行政機関への通報は信ずるに足りる相当の理由など、外部への通報はさらに追加の要件が必要です。企業側から見ると、内部窓口が信頼されず外部に流れる構造こそ最大のリスクです。

2026年12月改正での変更点

2026年12月1日施行の改正では、従事者指定の徹底・体制整備義務の実効性強化・不利益取扱いへの抑止強化が図られます。詳細は法改正解説記事をご覧ください。

企業に求められる体制

窓口の設置だけでなく、受付→調査→是正→記録のフローが実際に機能していること、通報1件ごとのリスク評価ができていることが求められます。

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高岸 佳子

本記事監修
高岸 佳子
弁護士(日本法)
企業の内部通報体制構築・ハラスメント対応を専門とする。公益通報者保護法改正への対応支援、社内規程整備を数多く手がける。