2026年12月1日、改正公益通報者保護法が施行されます。変わるのは大きく3点——従事者指定の徹底、体制整備義務の実効性強化、不利益取扱いへの抑止強化。本記事では改正の全体像と、施行日までに企業がやるべきことを整理します。

COUNTDOWN ── 施行まで
公益通報者保護法 改正
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公益通報者保護法とは

労働者等が事業者の法令違反を通報した場合に、解雇その他の不利益な取扱いから通報者を保護する法律。従業員300人超の事業者には内部通報体制の整備が義務づけられている。

改正の3つのポイント

1. 従事者指定の徹底

通報対応業務に従事する者の指定と、守秘義務の運用が厳格化されます。「誰が従事者か」を文書で特定できない状態は、体制不備と評価されるリスクがあります。

2. 体制整備義務の実効性強化

窓口を「置いてあるだけ」では足りず、通報の受付から調査・是正までのフローが実際に機能していることが求められます。受付件数だけでなく、対応記録の整備が焦点になります。

3. 不利益取扱いへの抑止強化

通報を理由とする解雇・降格等への抑止が強化されます。通報者の探索の禁止を社内規程に明記し、教育まで行うことが実務上の防衛線です。

施行までにやること

チェックリスト(2026.12.1まで)
従事者の指定と指定書面の整備
内部規程の改正(保護範囲・不利益取扱い禁止・探索禁止)
通報対応フロー(受付→調査→是正→記録)の再点検
従事者・管理職への研修実施
外部窓口との役割分担・エスカレーション基準の明文化

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高岸 佳子

本記事監修
高岸 佳子
弁護士(日本法)
企業の内部通報体制構築・ハラスメント対応を専門とする。公益通報者保護法改正への対応支援、社内規程整備、リスクアセスメントレポートの監修を数多く手がける。